「壊す前に、まず調べる」——解体・改修工事のこの当たり前が、2026年に一段ときびしく制度化された。2026年1月1日以降に着工する工事から、ボイラーや煙突、変電設備といった工作物の解体等を行うときも、資格者による石綿(アスベスト)の事前調査が必要になったのだ。
石綿は、かつて断熱・耐火・防音などの目的で建材や設備に広く使われた繊維状の鉱物だ。飛散した繊維を吸い込むと、長い潜伏期間を経て肺の重い病気を引き起こすおそれがある。だからこそ「どこに石綿があるか」を壊す前に正確に把握することが、作業者と周辺の健康を守る出発点になる。施工管理技士の試験でも、解体時の届出や有害物質の扱いは繰り返し問われるテーマだ。
背景:建物は2023年、工作物は2026年——「石綿対策の両輪」がそろう
石綿の事前調査を「有資格者」に任せる流れは、まず建築物から始まった。建築物の解体・改修工事では、令和5年(2023年)10月から、厚生労働大臣が定める講習を修了した者などが調査を行うことになっている。建物側は、すでに数年前から専門資格による事前調査が前提になっていたわけだ。
今回そこに、工作物が加わった。令和8年(2026年)1月1日以降に着工する工事から、工作物の解体等でも資格者による事前調査が必要になる。これで、私たちの身のまわりの構造物は「建物」と「工作物(インフラ・設備)」の両輪で、石綿の事前調査が有資格者に委ねられることになった。2026年は、その両輪がそろう節目の年といえる。
もう一つ押さえておきたいのが、調査で終わりではないという点だ。一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果などを電子システムで届け出る必要がある(令和4年/2022年4月から)。さらに調査結果や作業の実施状況は、写真などで記録して3年間保存することも求められる。「調べる・届け出る・記録する」がワンセットになっている。
要点:何が「特定工作物」で、誰が調べるのか
かみ砕くと、ポイントは三つだ。
- 対象は幅広い「工作物」:資格者調査の対象となる工作物には、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、発電・変電・配電・送電の各設備、煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁などが挙げられている。プラント設備から鉄道・道路のインフラまで、石綿を含むおそれの高い設備が並ぶ。建物を建てる人だけでなく、土木・設備の現場も「自分ごと」になった。
- 調べるのは有資格者:工作物の事前調査は「工作物石綿事前調査者」などの資格者が担う。建築物側の一般建築物石綿含有建材調査者・特定建築物石綿含有建材調査者と並ぶ、工作物版の専門資格だ。無資格の担当者が目視だけで済ませる、というやり方は通用しなくなる。
- 「石綿はない」も含めて調べるのが原則:石綿が使われていないと分かっている場合でも、有無を確認して記録に残す——という考え方が、石綿対策の事前調査の基本にある。「たぶん無い」で工事に入るのではなく、確認した事実を残しておくことが求められる。
つまり今回の改正は、石綿対策を「気づいた人が気をつける」段階から、「資格者が調べ、記録し、必要なら届け出る」という手順として管理される段階へ引き上げたものだといえる。
試験ではこう問われる
石綿は、施工管理技士試験の複数分野で顔を出す定番テーマだ。制度の背景を知っておくと、暗記が"腹落ち"に変わる。
- 届出先の区別(建築):石綿の除去のような労働者の安全に関わる工事は、建設工事計画届を労働基準監督署長へ提出する。「働く人の安全に関わる届出は労基署、建物の存在・都市計画に関わる届出は都道府県知事(特定行政庁)」という線引きは、2級・1級建築の頻出パターンだ。
- 事前調査と準備作業(建築):解体計画で石綿含有建材の有無をどう扱うか、という設問も出ている。石綿の有無が届出の要否を左右する、という関係を押さえておきたい。
- 廃棄物としての石綿(土木):石綿を含む建設副産物は、廃棄物処理法のもとで適正に扱う必要がある。石綿含有産業廃棄物の処理や**産業廃棄物管理票(マニフェスト)**の考え方は、土木の法規で問われる。
- 作業を仕切る人:除去作業では石綿作業主任者を選任し、湿潤化・隔離といった飛散防止措置を管理する。作業主任者の役割は安全分野の基本だ。
ニュースの「工作物にも資格者調査」という一文を、自分の受験区分の届出・廃棄物・安全の知識に翻訳して読むと、そのまま得点力になる。
現場ではこう効く
実務への影響は、はっきりしている。第一に、解体・改修は「受注前・着工前」に有資格者の事前調査が前提になる。工程表を引くときは、調査・分析・(必要なら)届出の時間をあらかじめ見込んでおかないと、着工が後ろ倒しになる。第二に、対象が工作物へ広がったことで、プラント・変電・送電・煙突・トンネル天井板などを扱う土木・設備系の会社も当事者になった。これまで「建物の話」と捉えていた現場ほど、体制の見直しが要る。
そして第三に、資格者の確保が競争力に直結する。事前調査の電子報告や記録の3年保存まで含め、改正石綿則は「調べて・届け出て・残す」を一連の手順として求めている。有資格者を自社で育て、調査から処分までを段取りよく回せることが、これからの解体・改修市場での強みになる。「壊す前に、まず調べる」を確実に回せる現場が、安全と信頼の両方を勝ち取る。
出典
- 厚生労働省|石綿総合情報ポータルサイト「工作物石綿事前調査者」
- 厚生労働省|石綿総合情報ポータルサイト「改正石綿則のポイント」
(本記事は上記の厚生労働省の公表資料にもとづき、施工管理技士試験・現場実務の観点から要約・再構成したものです。適用の要否・詳細な運用は、必ず最新の公表資料と所轄の労働基準監督署等でご確認ください。)

