ぎのうこうしゅう
技能講習とは
意味・解説
特別教育よりもさらに危険度が高い特定の業務(玉掛け作業、各種作業主任者、移動式クレーンの運転など)について、都道府県労働局長登録教習機関等で行われる講習。作業主任者の選任要件として「技能講習を修了した者」であることが頻出する。

ぎのうこうしゅう
特別教育よりもさらに危険度が高い特定の業務(玉掛け作業、各種作業主任者、移動式クレーンの運転など)について、都道府県労働局長登録教習機関等で行われる講習。作業主任者の選任要件として「技能講習を修了した者」であることが頻出する。
あうとりがー
アウトリガー
移動式クレーンの側面に張り出して車体を支え、転倒を防止する脚。クレーンの「つり上げ荷重」は、このアウトリガーを最大に張り出し、ジブを最短・最大角度にした際の能力で示される。
あつにゅうしきくいうちき
圧入式くい打機
機械の自重と油圧の力で杭を無振動・無騒音で地中に押し込む機械。振動規制法において、著しい振動を発生させる「特定建設作業」の対象から除外(該当しない)されている環境配慮型機械。
あんぜんえいせいすいしんしゃ
安全衛生推進者
労働者数「10人以上50人未満」の中小規模の事業場において、安全衛生管理業務を一人で担当する責任者。「常時50人以上」になると安全管理者等の個別選任が必要となる境界線の知識が問われる。
あんぜんえいせいせきにんしゃ
安全衛生責任者
特定元方事業者の現場において、関係請負人(下請け業者)が自社の労働者の安全衛生管理を行うとともに、元請けとの連絡調整役を担うために選任する責任者。現場全体のトップである「統括安全衛生責任者」と役職名が似ているため引っかけで狙われやすい。
あんぜんけいすう
安全係数
ワイヤロープなどの破断荷重(切れる限界の力)を、実際にかかる最大使用荷重で割った余裕度の数値。クレーンの玉掛用具として使用するワイヤロープは「6以上」としなければならない。
あんぜんしちゅう
安全支柱
油圧ショベルのブームやダンプトラックの荷台を上げた状態で下に入って点検・修理する際、油圧抜けなどによる突然の落下を防ぐために差し込む頑丈な支え棒(安全ブロック)。法令で使用が義務付けられている。
かべつなぎ
壁つなぎ
足場が倒れないように建物と固定する部材。単管足場の設置間隔は「垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下」(枠組は縦9m横8m)であり、縦横の数値を入れ替えるひっかけが定番。
きけんゆうがいぎょうむのしゅうぎょうせいげん
危険有害業務の就業制限
18歳未満の年少者を、高さ5m以上の高所作業やクレーンの玉掛け等の危険な業務に就かせることを禁じる規定。ただし、足場組立における「地上での補助作業」等は例外として従事可能。