いっかつしたうけおい
一括下請負とは
意味・解説
請け負った工事の全部または主要な部分を、一括して他の業者に請け負わせること(丸投げ)。共同住宅の新築工事等では、発注者の承諾があっても一切禁止される。

いっかつしたうけおい
請け負った工事の全部または主要な部分を、一括して他の業者に請け負わせること(丸投げ)。共同住宅の新築工事等では、発注者の承諾があっても一切禁止される。
いじほぜんのぎむ
維持保全の義務
建築基準法第8条に基づき、建築物の所有者や管理者が、その建物の構造や設備を「常時適法な(安全な)状態」に保つよう努めなければならないとする根本的な責任規定。
かいこせいげん
解雇制限
労働基準法上、業務上の負傷等による休業期間+30日間などは原則として労働者を解雇できないルール。例外として「打切補償を支払った場合」や「天災等で事業継続不可能となった場合」が問われる。
かんせいず
完成図
工事中の設計変更や現場での調整事項をすべて反映させ、最終的に完成した建物の実際の姿を正確に記録した図面(竣工図)。建設業法により、元請業者は引渡しから「10年間」の保存が義務付けられる。
かんりぎじゅつしゃほさ
監理技術者補佐
建設業法の特例により、専任の監理技術者を現場に常駐させなくても済むように、代わりとして専任配置される一級技士補などの資格を持つアシスタント。これにより監理技術者の「2現場兼任」が可能になる。
きぞんふてきかく
既存不適格
建築当時は法令に適合していたが、その後の法改正により現在の基準を満たさなくなってしまった建築物。違反建築物とは異なり、増改築等を行わない限りそのままの存続が法的に認められる。
けいかくどどけ
計画届
労働安全衛生法に基づき、高さ31mを超える建物の解体や深さ10m以上の掘削など危険な作業を行う際、事前に労働基準監督署長に提出する届出。「仕事開始の14日前まで」という日数が頻出する。
けいびなけんせつこうじ
軽微な建設工事
建設業の許可を受けなくても請け負うことができる小規模工事。建築一式工事の場合は「1,500万円未満」、それ以外の業種は「500万円未満」という金額の線引きが実務でも試験でも極めて重要。
けんさしょくいん
検査職員
公共工事の完成時等に、出来形や品質が契約を満たしているかを最終的に判断し、合否判定を行う発注者側の職員。日常的な現場の指示・確認を行う「監督職員」とは明確に区別される。